事件・交渉の報酬規定
報酬規程Remuneration
1
報酬・手数料は、報酬基準を目安にして、経済的利益のほか、費やす時間・労力等を考慮して、お客様との合意によって決めさせていただきます。報酬・手数料には、いずれも消費税を加算させていただきます。
2
事件の処理には、報酬のほかに、実費がかかります。たとえば、訴訟の提起には、裁判所に収める訴訟費用・郵券代等が必要です。
破産や民事再生の申立てには、裁判所に収める申立費用・予納金等が必要です。
1:法律相談料
項目 |
相談料 |
一般法律相談料 |
30分毎に 金5000円以上 |
2:民事事件(訴訟事件・非訟事件・審判事件等)
経済的利益 |
着手金 |
成功報酬金 |
金300万円以下の場合 |
8% |
16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
5%+金9万円 |
10%+金18万円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
3%+金69万円 |
6%+金138万円 |
金3億円を超える場合 |
2%+金369万円 |
4%+金738万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。ただし、着手金の最低額は金10万円とする。)
3:調停事件、示談交渉事件
着手金及び成功報酬金 |
上記2:の規定を準用。ただし、算定された額の3分の2に減額することができる。 |
(ただし、着手金の最低額は金10万円とする。)
4:契約締結交渉
経済的利益 |
着手金 |
成功報酬金 |
金300万円以下の場合 |
2% |
4% |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
1%+金3万円 |
2%+金6万円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
0.5%+金18万円 |
1%+金36万円 |
金3億円を超える場合 |
0.3%+金78万円 |
0.6%+金156万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。ただし、着手金の最低額は金10万円とする。)
5:離婚事件
離婚事件の内容 |
着手金及び成功報酬金 |
離婚調停事件又は離婚交渉事件 |
金30万円以上、金50万円以下 |
離婚訴訟事件 |
金40万円以上、金60万円以下 |
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うとき |
上記2: 3:の金額以下の適正妥当な額を加算する。 |
(離婚交渉事件から調停事件、調停事件から訴訟事件へ引き続き受任する際には、それぞれ着手金額の2分の1とする。)
6:裁判外の手数料
項目 |
分類 |
手数料 |
契約書及びこれに準じる書類作成 |
非定型 |
基本 |
金300万円以下の場合 |
金10万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
1%+金7万円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
0.3%+金28万円 |
内容証明郵便作成 |
基本 |
金3万円以上、金5万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言書作成 |
非定型 |
基本 |
金300万円以下の場合 |
金20万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
1%+金17万円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
0.3%+金38万円 |
金3億円を超える場合 |
0.1%+金98万円 |
遺言執行 |
基本 |
金300万円以下の場合 |
金30万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
2%+金24万円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
1%+金54万円 |
金3億円を超える場合 |
0.5%+金204万円 |
7:倒産事件
項目 |
着手金 |
成功報酬金 |
事業者の自己破産事件 |
基本 金50万円以上 |
上記2:の報酬金に準じる。(負債額のほか、事業所の数・規模、債権者数、従業員に関する清算処理の有無、顧問契約の有無等によって増減額することができる。また、月額支払方式等の支払方法を選択することができる。) |
非事業者の自己破産事件 |
基本 金20万円以上 |
事業者の民事再生事件 |
基本 金100万円以上 |
非事業者の民事再生事件 |
基本 金30万円以上 |
会社更生事件 |
基本 金200万円以上 |
8:法律顧問
依頼人 |
分類 |
顧問料 |
法人 |
基本 |
毎月 金5万円以上、金30万円以下 |
特に特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
個人 |
基本 |
毎月 金1万円又は金2万円 |