報酬規程Remuneration

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報酬・手数料は、報酬基準を目安にして、経済的利益のほか、費やす時間・労力等を考慮して、お客様との合意によって決めさせていただきます。報酬・手数料には、いずれも消費税を加算させていただきます。

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事件の処理には、報酬のほかに、実費がかかります。たとえば、訴訟の提起には、裁判所に収める訴訟費用・郵券代等が必要です。
破産や民事再生の申立てには、裁判所に収める申立費用・予納金等が必要です。

1:法律相談料

項目 相談料
一般法律相談料 30分毎に 金5000円以上

2:民事事件(訴訟事件・非訟事件・審判事件等)

経済的利益 着手金 成功報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
金3億円を超える場合 2%+金369万円 4%+金738万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。ただし、着手金の最低額は金10万円とする。)

3:調停事件、示談交渉事件

着手金及び成功報酬金
上記2:の規定を準用。ただし、算定された額の3分の2に減額することができる。

(ただし、着手金の最低額は金10万円とする。)

4:契約締結交渉

経済的利益 着手金 成功報酬金
金300万円以下の場合 2% 4%
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+金3万円 2%+金6万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.5%+金18万円 1%+金36万円
金3億円を超える場合 0.3%+金78万円 0.6%+金156万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。ただし、着手金の最低額は金10万円とする。)

5:離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び成功報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 金30万円以上、金50万円以下
離婚訴訟事件 金40万円以上、金60万円以下
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うとき 上記2: 3:の金額以下の適正妥当な額を加算する。

(離婚交渉事件から調停事件、調停事件から訴訟事件へ引き続き受任する際には、それぞれ着手金額の2分の1とする。)

6:裁判外の手数料

項目 分類 手数料
契約書及びこれに準じる書類作成 非定型 基本 金300万円以下の場合 金10万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+金7万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.3%+金28万円
内容証明郵便作成 基本 金3万円以上、金5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 非定型 基本 金300万円以下の場合 金20万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+金17万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.3%+金38万円
金3億円を超える場合 0.1%+金98万円
遺言執行 基本 金300万円以下の場合 金30万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 2%+金24万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 1%+金54万円
金3億円を超える場合 0.5%+金204万円

7:倒産事件

項目 着手金 成功報酬金
事業者の自己破産事件 基本 金50万円以上 上記2:の報酬金に準じる。(負債額のほか、事業所の数・規模、債権者数、従業員に関する清算処理の有無、顧問契約の有無等によって増減額することができる。また、月額支払方式等の支払方法を選択することができる。)
非事業者の自己破産事件 基本 金20万円以上
事業者の民事再生事件 基本 金100万円以上
非事業者の民事再生事件 基本 金30万円以上
会社更生事件 基本 金200万円以上

8:法律顧問

依頼人 分類 顧問料
法人 基本 毎月 金5万円以上、金30万円以下
特に特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
個人 基本 毎月 金1万円又は金2万円

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